🔶参政党 新日本憲法(構想案)まとめ🔶
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/ 第二章 国家
(公共の利益)
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務を負う。
(食糧と生活基盤)
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足を達成しなければならない。
(健康と医療)
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由を有し、その選択をもって差別されない。
(政治参加)
第十三条
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無、収支等の情報は公開される。
(地方自治)
第十四条
3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関からの干渉を受けないよう措置を講ずる。
第四章 国まもり
(情報及び防課)
第十六条
3 報道及び情報通信に関わる業務は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関を設置し、必要な措置を講じる。
(資源)
第十八条
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
(外国人と外国資本)
第十九 条
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限は、情報が公開され、法律で定める手により没収し、または正当な補質のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り、公務に就くことができない。
帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
(領土等の保全)
第二十一条
2 外国の軍隊は、国内に常駐させてはならない。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない
第六章財政
(通貨発行権)
第二十九条
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第七章重大事項
(最高法規)
第三十二条
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。