教養できないやつにとっては短答が1番の山
法律科目だけで8割とることの難しさ
予備合格する層ってこの時点では短答完成してるもん?
教養はわざわざ選択式にしてくれてるんだから半分は取れや
教養って社会とか英語とかは難しそうだけどさ、理科は高校の教科書を読めば取れるのかな?
ローに入学したらクソみたいな授業の予習・復習・課題提出に気力・体力・時間をとられ、過去問を含む予備校教材を駆使して効率的に試験対策をすすめていくこともおぼつかなくなってしまった同期が3人いる…
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
判例トレーニング憲法 単行本(ソフトカバー)
棟居 快行、工藤 達朗、小山 剛・編
(信山社)
価格:¥ 3,024
単行本(ソフトカバー):232ページ
ISBN:9784797227710
発売日:2018/3/26
最高裁は判決文で何を、どのように語っているのか?
「最高裁の論証作法」にスポットを当てた憲法判例解説書。
1:「要点」による判決内容の概観、2:丁寧な判決文の引用、3:判決文の理解を
助けることに徹した解説、4:「関連判例」で類似する判例を明示、5:「確認問
題」、「演習問題」の2段階の問題設定、を特色とする。厳選された憲法重要
判例22件を収録する。憲法判例の学習に好個の教材。
予備短答はけっこうな山場だと思う
ここを超えれば本試験短答はまず怖くないし
全体的に知識が十分であることが保障されるから
周りを見る限り、債権は潮見じゃない?
民法は知識が大切だといわれるから、短答重視の人も多いよ
まあ、俺は民法弱者だから的確なコメントができるとは思わんが
民法のテキストで多数派と思われるのは
総則:佐久間
物権:佐久間
担保物権:松井or道垣内
債権総論:中田裕康or潮見プラクティスor松井
債権各論:潮見黄色TU
じゃないかな
物権と担保物権合わせて安永って人もいるし
個人的には総則物権佐久間以外は内田UVを使ってる
>>16
レスサンクス
理科というか教養の自然科学は高校の教科書の範囲なのかな
理系の人は自然科学の問題は取れるってチラホラ読んだ記憶があるけど、大学受験の理科の勉強のおかげで取れるという意味だったのか
何か最後の「w」が気になるけれど 呉明植のGo基礎本
2020東京オリンピックまでに債権総論+債権各論出るみたい
お茶の水校の基礎マスで本人談
>>20
受験生じゃなくて、伊藤塾の中の人だろ。受験生兼スタッフかもしれないけど。 いや、そのコピペ万はずーっとコピペ受験生をやり続けるだろう
呉明植のGo基礎本
2020東京オリンピックまでに債権総論+債権各論出るみたい
お茶の水校で本人談
その頃まで小池都知事か?
その頃までロー39校存続してるか?
>>25
ヒント:私大文系はローへお帰りください
帝大生はどうぞ高校時代の蓄積をフル活用してください 今日発売の週刊現代によると…小室圭さんは国内ロースクール進学を希望しており、秋篠宮家に学費援助を依頼しているそうです
うらやましい…眞子さまに愛されれば皇室御用達特待生になれるなんて…
>>26
こいつほんとに予備受けたことあんのかね
帝大?その程度じゃ無理なんだよなあ
一生浪人してな低能くん 短答まで残り2か月
今年初受験で、7科目をまわすだけで手一杯の俺にとっては、
教養は、中途半端に難しくて差がつくよりも
誰も出来ないくらい難しい方がいいかも知れない
教養無勉で当たり前じゃないの?
高校生レベルか毛が生えた程度にしか見えない
そもそもこれぐらいの教養のない人間が最難関の試験受けてる方がギャグみたい
>>27
こういう「集り」の体質。
もう駄目だな。これはいかん。 私文だけどセンター試験用に勉強した理科の復習ぐらいはしてもいいよね
かなり昔なんですっかり忘れてしまったよ
今は最難関じゃないよな
鑑定士とか会計士とかのほうが難しいのでは
新司は旧司の択一合格よりもレベル低いらしいし
>>37
文系三大国家資格
弁護士・会計士・鑑定士
でも一番職が安定してるのは税理士というオチ ロイヤル税金でパチ屋・風俗・専業生活してみたいものだね
>>828
269 名前:副管理人★[] 投稿日:2017/09/05(火) 22:41:54
トップページでもお知らせしている通りですが、
元副管理人より、オススメ学習教材を紹介してもらいました。
上記はPCサイト版でのみのお知らせであるため、
他の形態での利用者の方々を対象として、
全スレッドで同一の書き込みをさせていただきます。
LSC元副管理人オススメ学習教材
https://lsclsc.blogspot.jp/
なお、上記サイトが更新される予定はありません。 >>38
会計士も弁護士も税理士になれるじゃん知らないの? 29年の短答で難しかった問題は何でした?自分は民事訴訟法が激ムズに感じた。いまやっても、裁判上の自白の問題が訳わからん。3つ正解があると感じるレベル。
>>41
なれたところで知識ないのにどうやって税理士やるんだ?
会計士や司法試験の租税法なんかじゃ全く対応できないぞ 親からもろうた30万ぜんぶパチと風俗にきえてもうたww
佐川理○局長の代理人となった場合に、どのように弁護をするか考えたまへ。
去年短答は170ちょいで受かったけど短答用の知識結構抜けてて怖い
伊藤塾の緑本は難しいけど役立つな
判例付き六法が民法改正無駄に取り込んでるせいで使いにくいことこの上ない
なんで1年待てなかったんだろ?有斐閣も三省堂も
まるで早漏野郎だw
会場では干拓と情報シート所持者が多かったな。情報シートはできる奴が多そうな。
条文判例本やチクテキは少ししかいなかった。判例六法も。
刑法だけ択一六法を買い替えようとおもう。Kindle版干拓かチクテキ どっちがお勧め?
弁護士崩れの税理士は総合法律事務所が客寄せの為に
身内に名乗らせてるようなのがほとんど
税務訴訟なんかで食っていけないし普段の仕事は他所にまるなげ
芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの?
予備校本の著者は、まんま著者かどうかは疑問符がつくなあ。
だって、受験生が書いているなんて言えないだろう?
だから、受験生に書かせて、弁護士の名で出版するのは、あることだ。
断っておくけど、どこの予備校とは言ってないぞ。
えんしゅう本がそうだとは言ってないぞ。
あくまで一般論として言っておく。
択一試験会場では、確かに情報シート所持人が多かったな。
俺は畜テキと迷った結果、全科目干拓一択だが。
ひるおびで八代が東大は試験委員ばかりが講義してて講義聞いてるだけで合格するからズルいと言ってて
山口真由が呼応して「私は講義ノートだけで合格した」と豪語してた。
現実にはダブルスクールは当たり前だし、山口みたいな例外的存在が世間的には東大のイメージとして
通ってしまうのかと思うとテレビって怖いなあ。
だいたい試験委員が問題ネタ講義でバラしてたらどんだけ問題になるのかw
ドラマのビギナーでもミムラが基本書読んでたのに、堤真一はノートめくってただけだな。
司法試験板で唯一盛り上がったドラマってビギナーだけだよな
世間的には全く話題にもならなかったけど
>>61
ロースクール世代の弁護士の苦悩を描いた本仮屋ユイカ主演の「そこをなんとか」が個人的には一番ヒットした >>61
阿部寛の「できちゃった結婚」と織田裕二の「正義は勝つ」も少しだけ話題になったね。 >>65
正義は勝つ…ツタヤで借りた
鶴田真由可愛かったなぁ ビギナーなんて40代じゃない?
若い連中はビギナーなんて借りたりしてまで観ないでしょ?
ビギナーって、レンタルはないみたい。
見たければ買うしかない。
山口が詐欺未遂について意見書いとる
しかし,裁判所の規定を強制されている感があるなぁ
意見すらも好きに書けないものなのか
>>58
山口まゆって講義でなかったって言ってなかったっけ
あとシケタイ使ってたんじゃないのか >>73
そんなことないだろ? 山口説そのものじゃないか。
裁判官山口厚の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛同するものであるが,本件において詐欺未遂罪が成立するこ
とについて,理論的観点から意見を補足しておきたい。
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付さ
せる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。
詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが,そうでなけ
れば成立し得ないわけではない。従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体で
はなくとも,実行行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認めら
れる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得るのである(最高裁平成15
年(あ)第1625号同16年3月22日第一小法廷決定・刑集58巻3号187
頁参照)。したがって,財物の交付を求める行為が行われていないということは,
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認められないとはい
えても,詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。未
遂罪の成否において問題となるのは,実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が
認められる行為への着手が認められるかであり,この判断に当たっては「密接」性
と「客観的な危険性」とを,相互に関連させながらも,それらが重畳的に求められ
ている趣旨を踏まえて検討することが必要である。特に重要なのは,無限定な未遂
罪処罰を避け,処罰範囲を適切かつ明確に画定するという観点から,上記「密接」
性を判断することである。 本件では,預金口座から現金を下ろすように求める1回目の電話があり,現金が
被害者宅に移動した後に,間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する2
回目の電話が行われている。このように,本件では,警察官になりすました被告人
が被害者宅において現金の交付を求めることが計画され,その段階で詐欺の実行行
為としての「人を欺く行為」がなされることが予定されているが,警察官の訪問を
予告する上記2回目の電話により,その行為に「密接」な行為が行われていると解
- 6 -
することができる。また,前日詐欺被害にあった被害者が本件の一連の嘘により欺
かれて現金を交付する危険性は,上記2回目の電話により著しく高まったものと認
められる。こうして,預金口座から下ろした現金の被害者宅への移動を挟んで2回
の電話が一連のものとして行われた本件事案においては,1回目の電話の時点で未
遂罪が成立し得るかどうかはともかく,2回目の電話によって,詐欺の実行行為に
密接な行為がなされたと明らかにいえ,詐欺未遂罪の成立を肯定することができる
と解されるのである。
>>75
考え方自体はね
気になったのは文体だよ
本来であれば,「交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くこと」を「法益関係的錯誤の惹起」と書くだろうし
「し得る」などとはぜったいに書かず「しうる」と書くよ 山口各論を読んで作ったまとめによると
欺罔行為により法益関係的錯誤を惹起し,錯誤に基づいた瑕疵ある意思による交付行為,交付行為による物,利得の移転という一連の因果関係をたどる必要がある。
欺く行為は,交付行為に向けられたものでなければならない。
ということだ。先生本人の意見であろうけど,文体がやや氏らしくない
おそらく,なにか決まりでもあるんだろう
>>74
山口まゆが7回読んだのはC‐BOOK
シケタイじゃない 山口総論(第3版)p170「法益関係的錯誤」
(「法益関係的錯誤」説。山中敬一「被害者の同意における意思の缺欠」関西大学法学論集33巻3=4=5号271頁以下、
佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号51頁以下、さらに堀内184頁、西田193頁)。
「法益関係的錯誤」という言葉を判例では使えないんじゃないの?
学会や刑法に詳しい人には理解があっても。一応一般人向けでもある判例に用いるには専門用語すぎるから
調査官に止められたとか。
>>77
>本来であれば,「交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くこと」を「法益関係的錯誤の惹起」と書くだろうし
どの部分?
なぜ、法益関係的錯誤の話になるんだ?
この補足意見に書かれている山口の論説骨子は、
いわゆる実行の着手がなくても、未遂犯は成立するというものだろ? >>82
ホームページより引用。意見2段落目
「 詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付さ
せる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である」。
すなわち,内容は山口説だが,文体が山口らしくないということだ。 カテーテルで強制採尿って想像しただけで痛そうなんだが、実際どうなん?
つーか,「当審判例によれば」とか書いてるな
本心では,「認識がなきゃ責任は問えんだろ…」とか思っていそう
俺は骨折したときにカテーテル嫌だから手術は拒否した
幸い固定で治せる範囲だったけど
山口先生が言いたいことは、理論的に自分の説と整合してますよってことでしょ。
山口は判例の立場からも矛盾なく説明できることを言ってるだけで、
自説は全く書いてないでしょ。このくらい読み取れよ。
そのとおり。気分害してすまん。
あの先生は、結果無価値論の学者で、最高裁でよくやっているよ。
俺は、山口の授業あえて出なかった。
旧司刑法は判例無視の学説オンリー。
俺は判例の行為無価値採ってたから。
山口受けなかった。結果無価値は読むといい気分になる。
前田から山口に移った頃。
山口は、司法試験2位で合格しかも刑法学者。東大教授を経て、最高裁裁判官。
最高裁裁判官の中でも優秀でしょ。
いまだに行為無価値か結果無価値かで争ってる人いんの?
>>95
野球選手と同じく二刀流みたいな学説(行為無価値+結果無価値)の大谷ですか、そうですか。 >>86
別に痛かないよ。チューブ先端にジェル状の麻酔剤塗布するから挿入時に触る程度 病院に勤めているが、たまにいかつい刑事が頼みに来るよ。オッケーしたら、裁判所に令状もらいに行ってる。もらうの時間かかるみたい。連れてくるときは五人くらいで来るな。観念して自然排尿で終わるよ。面倒なんで断りたい。
専修ローで5月の連休明けに重大発表があります
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます
東大受験のときも基本的なやり方は同じだったてね
数学は赤茶回してたらしい
資格スクエアの鬼頭もテキストテキスト言うから恐らく予備校テキスト使ってたんだろうな
山口まゆってとにかく教材を絞って繰り返すやり方で、本来は王道だよな
まあ読み方がフォトリーディングみたいで特殊なのかも知らんが
我慢できずに基本行政法の新しいやつ買っちった
やっぱ分かりやすい
4Aって評判いいのか…?
Z会とか高校のころやってたな…
ほぼ答案提出しなかったけど…
a4は中村スレを見ても何なのかわからない。宗教ポイ書き込みとハゲの話ばかり。
要は演習中心で効率よく受かりましょうということだろ
今日ソープ嬢に三段階審査おしえてあげてきたわ
専業
やるな専業の同志たち
おれは昼間から酒を浴びるように飲んでいるお
おまえらなあ、山口厚博士とか山口まゆに恥ずかしくないのか?
つくづくインターネットと無縁な世界にいて、かつ自分で何もできないんだなあと思う。
インターネットって便利だよな
ボッチでも生きていける
ドイツの手段審査は、アメリカの中間審査基準における手段審査に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように合理性の審査、中間審査、厳格審査を事案の類型に応じて
使い分けるという枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
事案の類型に応じて審査の厳格度を区別するという「審査基準」の存在しない、その意味で事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段であると理解できるのではないか、(審査基準がないという
意味でこれを「裸の利益衡量」と性格づけたところ、多くのドイツ憲法研究者から強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)
アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは基準なしの「裸の
利益衡量」と評することができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)
しかし、審査密度を高めるとは何を意味するのか。現実に密度の高い審査がなされたかどうかを、
どのように確認するのか。どのような場合に、綿密に書かれていると言えるのか。それを判断する
基準が定式化されていないのである。審査基準論のように、厳格度の違いの定式があれば、該当
する定式に従った判断がなされているかどうかを判決理由から検討しうる。もちろん、定式に該当
しているかどうかの判断は個々人により異なりうるが、定式の適用の違いが生じているかが分かる
から、透明性が高まるのである。比例原則の場合は、定式がないので、その分透明性に欠けること
になる。私が、比例原則は、結局個別的利益衡量ではないかと理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248)
審査基準論と比例原則・三段階審査
さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、比例
原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、権利の保証範囲の
特定、介入ないし侵害の有無の判断、その正当化の可否という三段階であり、正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、手段の合理性、必要性、狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、審査基準論か比例原則かという問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。
また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。正当化の部分について、スライディング・スケール的な思考方法をとる
ことを、比例原則が志向する場合、たしかに類型化を志向する審査基準論との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。
しかし、もし、比例原則論者も類型化の必要を説くのであれば、結局は狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要があるとの審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから別論を考えようという点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分)
小山が試験委員になったので作法を読み直しましょうね!
今年の中央ロー未収
2年に進級できたのは約半分
残りの半分は留年…
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます
島田英明
東大法学部卒
日本政治思想史専攻
歴史と永遠 江戸後期の思想水脈
>>114
悪いこと言わないから伊藤塾にしときましょう 難関大学院は『大人の試験』です。米国ではエリートはほとんどが欧米大学院を目指し、マスター修士号をめざすので高学歴でなければ話になりません。
LLM大学院やMBA大学院、CPA大学院が当たり前。
L.Aニューヨークやボストンのトップクラスの大学ではスタンフォードMITプリンストン大学院に進学します。
ht
これが世界のグローバルスーパーエリートの現実です。スタンフォード大学院、カリフォルニア大学院バークレー校(米国)
オックスフォード大学院、カリフォルニア工科大学院(米国)ハーバード大学院ロンドン大学院インペリアルカレッジ(英)、プリンストン大学院、イェール大学院
法務博士は世界に通用する学歴
オバマもクリントンも法務博士
法務博士は彼らと対等だ
法務博士同士だからこそできるコミュニケーションがある
高名な教授の下、ソクラテスメソッドを修めた者だけがわかり合える世界がある
世界で通用するとはそういうことだ
それに比べれば、極東の島国の法曹資格などオマケに等しい
法務博士の価値が分からないのはガラパゴスの住人だけ
島田英明(しまだ ひであき)
1987年生まれ
2011年首都大学東京都市教養学部法学系卒業
2017年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了.博士(法学)
現在―東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター特任講師
専攻―日本政治思想史
著書―「経世の夢,文士の遊戯――頼山陽における政治思想と史学」(『国家学会雑誌』第127巻第7・8号)
>>132
「しかし」以下は、東大なら単位取れない(留年)レベルだよ。論理が駄目です。 何で、東大以外の学者の文章は駄目なんだろう。頭が悪いのかな?
まあ、こういう悪文を学者でも書くということを、書き込んだ奴は、言いたかったと思う。
対照的に、高橋和之先生の文章はすごくわかりやすい。
>>139 山口真由
そこら中のテレビに出るのはいいんだけど、
あの活舌の悪いしゃべりは止めてくれ
聞いててカックン、カックン来る
頭のいい女で、こんなに活舌悪い人は初めて見た
>>149
そうか
基本書使ってるが難しく感じるのだが 経歴見たら、ほれやっぱり東大以外と東大だった。
知らなくても、わかる。
呉は三段階審査の講義してたの?
芦部で解説はしてそうだけど…
>>156
司法修習を終えて伊藤塾に復帰した2012年以降は一貫して3段階審査ハリケーン+主張反論タイフーンだよーー! スレチかもしれませんが質問です
予備試験の短答過去問解いても点が伸びないものですが判例六法などはみなさん読んでいるのですか?つまり出そうな判例を見るために?
せめて何点取れるくらいかは書けよ
そういうとこからだよ足りないのは
岡口Twitterより
ハイローヤー連載完了ぶんの書籍化決定、創耕舎より、5月の連休明け
「要件事実せりあガール」
「紛争類型別なんかこわくない」
>>159
俺は判例六法は使わない
基本書と過去問をひたすら繰り返し なんやかんや基本書読まないとな
ていうか短刀やってると眠くなるわ
基本書 百選 過去問
百選は過去問に出たところだけだけど
王道じゃないのかなこれが
けど、九大ローでは判例六法による短刀対策が推奨されてるみたい
逐条テキストかな。
サブに模範小六法。
判例六法は目が悪くなりそう。
判例六法は検索しにくくて使うのやめたわ引用も微妙だし
4A条解テキストは逐条テキストのダウングレード?それともアップグレード?
大阪国税局長当時を知る同局職員によると、説明や資料が不十分だと幹部でも「出てけ」と突き放すが、
萎縮せず「現場の意見」を進言するノンキャリア職員は重用。
「ごまかしがきかず、良くも悪くも緊張感があった」。
いい加減な仕事をした部下に「誰のために仕事しているんだ。俺じゃなくて納税者のためだろう」と叱る姿を
覚えている職員もいる。
判例はマジで百選がいいよ
今まで読んでなかったけど、これ短答のネタ本やろ
短答で見たことあるやつばかり出る
>>171
ハゲのテキストは、逐条テキストとは別物だぞ。 >>175
お返事ありがとうございます
どっちの方が使い勝手いいですか? ハゲって言うな
それが法曹を志す者の発言か?
許さんぞ
今の時期、
短答の見直しか、論文の答練か。
ロー行く金もなく、
時間もないからと、
はや5年。
今更ローって訳にもいかないし。
気がつけば三十路に。
>>147
それは随分と狭量な考え方だなあ。
世の中小説やブログなど東大卒以外の文章溢れてるけどあまり読書はしないタイプかな?
あくまで一例だけど私が好きなところでは宮沢賢治、嫌いなところでは村上春樹あたりはよい文章だと思うね。
法学者に限っても井田先生とか名文書いてるよ。 たまたま、悪文である非東大卒の文章を見た→東大以外は頭悪い、こういう論証をするようじゃ論理的思考はまだまだ。
もはや廃れてるけど適性を解いてみるのをオススメする。
>>182
30路とかまだ全然若いぞ。
このスレには40代、50代がうようよいる。 財務省キャリアの世界
・ 国家公務員試験二桁順位が入省の最低条件
・ 国家公務員一位・外交官試験一位・司法試験一位・東大首席の四冠王がいる
・ 大学名は聞かれない。高校名が聞かれる。(東大が当たり前)
・ 会議の発言内容をメモなしで一言一句再現できる
・ 分厚い電話帳のような資料をざっと眺めて“ブラジルの面積”の誤りを指摘できる
>>188
板全体がね…
まともなのは去りつつある
残るのはキチガイのクソベテジジイのみ 毎年短刀の試験会場で、高齢の杖ついた爺さんがいる。ある意味尊敬に値する。
去年は、弁護士バッチをつけて短刀受けてる輩が、本物なら非常にウザイ。
そういや、自称山口厚の同級生がいたな
このスレだったか忘れたけど
>>190
論文会場でも爺さん婆さんは珍しくないが、ひまわりバッジを付けた受験生は一度も見かけたことがない。 本当に弁護士なら、真剣に人間性疑う。
予備校からの依頼としても。
>>194
受験要項のどこをよんでも「法曹有資格者は予備試験を受験できない」との文言を見いだすことはついにできませんでした
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます バッジつけてるのが問題なんだよ
家に置いてこれば問題なし
そうだよ。隣でうけることなる人の気持ちわからんのかね。
俺も合格したら、嫌いだった脱落組や邪魔したやつにバッジつけて会いに行く妄想はよくやるが こういうのはかなり悪意があるからな 悪意がなきゃ普通はやらない
そもそも弁護士は変人が多い。
特に旧試は正気の沙汰では受からんから。
と言うかローもヤバかったけどな
気持ち悪いからあまり周りと絡まずに一人で行動してたら
俺が変人扱いされたし
どうしても司法試験に合格したい。そう思って退職届を出し、夜行列車に乗って上京したのは
もう14年も前の暮れのことだった。
私は短答試験に強かった。大学3年生から短答に落ちたことはなかった。
それゆえに、司法試験への未練を絶てなかった。家が貧しかったため大学を卒業して就職したが、
司法試験を受け続けた。
論文には落ち続ける。もう十数回落ちている。だが、私は答練ではチャンピオンだった。横綱だった。
それも十年近くも横綱を張っていたのである。
君が落ちるはずがないと励まされ続けてきたが、答練横綱は孤独であった。
自分の半分にも満たない若い合格者の精気に満ちた顔が眩しい。
論文試験の発表日、掲示板に私の名前がないことを確認した足で庁舎に向かい、いつの間にか
職員と押し問答をしていたのだ。私は、「どうしても信じられない。採点を見せてくれ」と騒いでいた。
そんなときに、一人の検察官が通りかかった。
「何をしているんだ!!」 職員が検察官に説明する。検察官が私に言った。
「君、こちらへ来なさい」と言って検事室に通された。検察官は私に言った。
「君ね。司法試験法を読み直したまえ。」と言って六法を差し出した。
それから、少しの時間、話を聞いた。私は泣いた。
まことに人との出会いは素晴らしい。私は薄暗い闇の中に一筋の光明を見た思いだった。
翌年、私は司法試験論文式試験を2位という成績で合格した。
中澤佑一「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル」
清水陽平「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル」
神田知宏「ネット権利侵害の実務」
神田知宏「ネット検索が怖い」
どれがベストですか?
ハーバーマスとかミレットとかポパーとか、高校の倫理で出てこなかった(よね?)人物について、教養でよく出てるね。
これら現代の哲学者をざっくり勉強したいのだけど、何かいい方法はないだろうか?
偉い人いますか
公務員用の教養はあんまり良書ないよね。レックの先生がだしてるやつを買おうかと。
哲学用語図鑑(プレジデント社)
哲学マップ(ちくま新書)
図解雑学 哲学 現代思想(ナツメ社)
小川仁志の哲学関連本
回答くれた方、ありがとう
・ウイキペディアは(高校時代の山川の用語集みたいで)参考になりますね
・公務員関係の参考書を検討しようと思ったけど、いいのはないのか・・・
・>>211さん、感謝します!さっそく挙げてくれた本を見てみます!
本当にありがとうございました。 >>214
一冊の短答過去問集を8回くらい回せば完璧だろ
基本書と往復すれば余裕で合格点とれる せこせこ基礎知識を入れるのは面倒だから
短答はモチベーション的にもいい機会になる
短答で心折れる気持ちがまったくわらないんだよ。
単に過去問をやるだけやん?
その中の知識で受かるんだよ。
敵が明確に目の前にみえているし、過去問やるだけなんで簡単すぎないか?
細かい知識で、しかも7科目もある。
無味乾燥で、ココロのスキマが埋まらないわ…
択一なんて足切りだけなのによくそこまでの発想ができるな
(問題)以下の立論に反駁を加えよ。
米山 隆一2018年03月31日 14:36推定無罪・立証責任という司法の原則は国会の議論に当てはまらない
現在の森友学園問題、決裁文書改ざん問題についての国会の議論に対して、推定無罪、立証責任という論理を
持ち出され、国会における議論−国会の行政に対するコントロールを否定するかのような立論をされる方が頻見されます。
私はそれらの方に対して、推定無罪も、立証責任も、国会の議論とは全く別の制度において当てはまる原則であり、
それらの原則を国会の議論に当てはめて、国会のよる行政のコントロールを否定することはできません、と申し上げたいと思います。
まず「推定無罪」ですが、これは刑事裁判において、究極の人権制限である刑罰の適用には極めて謙抑的で
あるべきであり、かつ何ら捜査権のない一般人にとって「無罪の証明」は極めて困難であることから、犯罪を
行ったという事実が合理的疑いを残さない程度に立証されない限り、被告人は無罪と推定されるという原則です。
この原則は、刑事裁判においては当然厳格に守られるべきものですが、民事裁判においては、例えば適切な契約書や
説明書なしでなされた悪徳商法などで相手に損害が生じている時、「そのような契約(合意)が存在したこと自体疑わしく、
契約の名の下に保護される事は相当でないので、相手に生じた損害を賠償(返還)せよ。」等の判断がなされる事は
幾らでもあり、推定無罪(民事裁判は有罪無罪ではないので正確には「推定無賠償」とでもいうのでしょうが)の原則は
全く当てはまりません。
では、この「推定無罪」は国会の議論−国会による行政のコントロールに当てはまるでしょうか?
私は全く当てはまらないと思いますし、当てはまると考える法令上の根拠もありません。国会は、
国政調査権を有する国権の最高機関であり(憲法62条、41条)、三権分立上行政府をコントロール
するものと解されています。行政は法の支配−「デュー・プロセス・オブ・ロー」の理念の下、
正しい行政を行っている事を、国会、ひいては国民に対して証明できるように適切な手続きと
それを証する適正な書面をもって執行されるべきであり、それができない場合行政は、
「有罪」−すなわちなすべき手続きとそれを証する書面の作成を含めて適正に行われなかったと評価され、
その責任を負うべきものであると、私は思います。
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